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国民生活金融公庫で保証人要らず

借入れ、融資=保証人、というイメージが強い方も多いのではないでしょうか。
銀行などの金融機関から融資を受ける場合には、知人や友人などの第三者に保証人をお願いすることが一般的になっています。
保証人とは借入れする人がもしも返済できなくなった場合には、同じ債務の責任がある人のことを言います。
なかなか保証人をお願いできる知人や友人もいない・・・という方も多いのではないでしょうか。
不動産の担保もなく、保証人になってくれる人もいない、という人のための保証人の範囲を拡大する制度を設けているのが、国民生活金融公庫です。
「第三者保証人が不要」というのが借入れをする人の配偶者が保証人になることで融資をうけられるというものです。
事業主の方はこの制度を利用することが多いのではないでしょうか。
しかし、いくつかの条件を満たすことが必要となってきます。
・税務申告を2期以上行っていること
・期限内に所得税を支払いしていること
・近年の業績
を見て、判断することが多いです。
事業をはじめたばかりの人には難しい条件でもありますが、要は借入れをするのであれば、しっかりとした業績向上の計画をたてるというのも1つの方法ではないでしょうか。
第三者保証人不要を必要とする不動産担保の条件は、さまざまですが、その条件を細かくチェックして自分の環境、状況にあったものに申し込みをするようにしましょう。
どうしても不動産担保ローンが受けられない場合でも、必要とする資金が借入れできる方法もありますので、情報を集めてみるというのも大切です。
しかし借りることを促しているのではなく、本来は不動産担保ローンや保証人などの心配を必要がないように頑張っていきましょう。

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